信書便をご紹介

こんにちは、お世話になっております
Bbの渡部です。

今日は信書便のご紹介をいたします。

信書便とは、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」
と郵便法及び信書便法に定義されています。


『信書として扱われる代表的な内容』

書状 請求書 領収書 納品書  レセプト

見積書 願書 申込書 申請書

申告書 依頼書 契約書 照会書

回答書 承諾書 会議召集通知 結婚式の招待状

免許証 認定書 表彰状 印鑑証明書

納税証明書 戸籍謄本 住民票の写し ダイレクトメール※1

※1その内容が公然あるいは公開たりうる事実のみであり、街頭における配布や新聞折り込みを前提として作成されるチラシのような場合、店頭における配布を前提としたパンフレットやリーフレットのような場合には、それらが差し出される場合にも特定の受取人に対して意思を表示し、又は事実を通知するという事実を伴わない事から信書には該当しません。

詳しくは、総務省 http://www.soumu.go.jp/yusei/shinsho_guide.html


信書便を取り扱える業者に依頼をしてください。

メッセンジャーBbは信書便取り扱い業者です。
総務大臣認定特定地域信書便事業者認可取得(海特第1号)


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